お知らせ

募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!

概要令和6年4月から、労働者の募集の際に、求職者に対して明示しなければならない労働条件に、以下の事項が追加されます。
内容追加される明示事項
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準

※新たな明示ルールは、令和6年4月1日以降に締結される労働契約に適用されます。
 既に雇用されている労働者に対して改めて労働条件を明示する必要はありません。
掲載期間2024-02-01 〜 2025-02-01
関連リンク-1(厚生労働省ホームページ)